耐火、準耐火、防火構造認定
耐火構造とは
通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる耐火性能を有し、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して
政令に定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、
ア)国土交通大臣が定めたもの・・・【告示:平成12年建設省告示第1399号】(最終改正:平成17年国土交通省告示第569号)
又はイ)国土交通大臣の認定を受けたもの・・・【耐火構造試験1時間(屋根・階段30分)】をいいます。
準耐火構造とは
通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる準耐火性能を有し、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能に関し、政令に定める技術的基準に適合するもので、
ア)国土交通大臣が定めた構造方法・・・【告示:平成12年建設省告示第1358号】(最終改正:平成16年国土交通省告示第1172号)又は
イ)国土交通大臣の認定を受けたもの・・・【準耐火構造45分(屋根・階段30分)試験】をいいます。
防火構造とは
建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる防火性能を有し、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造でぼうかせいのうにかんして政令で定める技術的基準に適合するもので、
ア)国土交通大臣が定めた構造方法・・・【告示:平成12年建設省告示第1359号】(最終改正:平成16年国土交通省告示第1173号)又は
イ)国土交通大臣の認定を受けたもの・・・【防火構造試験による認定】をいいます。
準防火構造(法22条区域内の外壁の構造)とは
火災の延焼を防ぐ目的から、法22条地域区域内の外壁に必要とされる準防火性能を有し、法22条区域内における木造建築物の外壁で延焼の恐れのある部分の構造を、準防火性能に関して政令ビ定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、
ア)国土交通大臣が定めた構造方法・・・【告示:平成12年建設省告第1362号】(最終改正:平成16年国土交通省告示第1174号)又は
イ)国土交通大臣の認定を受けたもの・・・【準防火構造試験による認定】をいいます。
防火地域指定による構造制限一覧表

各構造におけるグラスウールの例示・告示仕様例一覧
構造の種類 | 認定の種類 | 番号 | 内容 |
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耐火構造 | 法定(告示)※ | 第1399号(H12年) | ― |
準耐火構造 | 法定(告示)※ | 第1358号(H12年) | 床・はり・階段・屋根 24K-50mm 以上 |
省令準耐火構造 | 住宅金融支援機構 | 界壁20K-25mm 以上 界床24K-50mm 以上 界床以外の部分の天井 24K-50mm 以上、 又は10K-100mm 以上 |
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防火構造 | 法定(告示)※ | 第1359 号(H12年) | 外壁10K-75mm以上 充填 |
準防火構造 | 法定(告示)※ | 第1362 号(H12年) | 外壁10K-75mm以上 充填 |
界壁の遮音構造 | 法定(告示)※ | 第1827 号(S45年) | 界壁間仕切 20K-25mm以上 |
※国土交通省が例示・告示した仕様
*「10K-100mm以上」は木造軸組工法のみ適用