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住宅性能表示

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住宅性能表示

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

  • ・新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
  • ・様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
  • ・トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

既存住宅の住宅性能表示もございます。

住宅性能表示制度のメリット

●万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用できます。

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。 建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。 紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。

●住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます

品確法に基づく住宅性能評価書(新築及び既存)を取得すると、地震保険料の割引を受けることができます。
具体的には、評価された耐震性能の等級に応じ以下の割引を受けることができます。

新築住宅の住宅性能表示制度について

1.新築住宅の「建設」や「購入」に役立ちます

●同じ基準で性能を比較できます

住宅の場合、「地震に強い家」「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、ハウスメーカーや販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。

●希望する性能のレベルを指定できます

【注文住宅の場合】

新築住宅の性能表示制度を使えば、「耐震等級は2」や「維持管理対策等級は2」などのように様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができるばかりではなく、指定どおりにできているかどうかを専門家がチェックしてくれます。

【分譲住宅の場合】

分譲住宅の場合も、性能表示制度を利用していれば性能が分かるので、注文住宅の場合と同様に自分の希望にあった住宅を選ぶことができます。

【評価書を契約書に添付すれば、評価した性能が契約内容となります。】

新築住宅の場合、住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を持つ住宅の建設工事を行う、若しくはそのような住宅を引き渡すことを契約したものとみなされます。

●住まいの性能が等級や数値で表示されているので分かりやすくて安心

「地震などに対する強さ」「火災に対する安全性」「省エネルギー対策」など10分野の性能項目について、等級や数値で表示します。外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解していただけます。

●第三者機関の評価員が性能をチェックするので安心

評価は、国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」といいます。)に所属する評価員が行います。しかも、設計段階のチェック(設計住宅性能評価)と建設工事・完成段階(建設住宅性能評価)のチェック(一般的に4回の検査)があり、求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックします。@@@@@@

●万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心

建設工事・完成段階のチェック(建設住宅性能評価)を受けると、万一、その住宅の請負契約又は売買契約に関連するトラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
(1件につき1万円でご利用になれます。)
指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です(全国各地の弁護士会が指定されています)。

●住宅ローンの優遇や保険料の割引もあります

建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。
また、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などもあります。
住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化等を受けられます。

2.既存住宅の「売買」や「リフォーム」に役立ちます

●安心・納得して既存住宅の売買ができます

既存住宅を売買するとき、住宅の現況(家の劣化の状況や不具合)、さらに、持っている性能が分かれば、安心・納得して売買できます。

●適切な維持管理や修繕・リフォームに役立ちます

既存住宅の住宅性能表示制度は、適切な維持管理、修繕・リフォームを支援するために、住まいの傷み具合などを適時・適切に把握することができます。

<利用上の注意>

この制度は、既存住宅の検査時点の状態について、評価・表示する制度であり、当該住宅の新築時の瑕疵担保責任及びアフターサービスとは関係のない制度です。

この制度に基づいて行われた評価と表示内容は、評価機関が、利用者との評価業務に関する契約内容に基づき、責任を負うものです。建物の瑕疵(欠陥)の有無を判断するためのものではありません。

既存住宅の売買時に制度を利用する場合、評価書の内容を契約内容とする旨の合意がなければ、売主が買主に対して検査時の状態で引き渡すことを約束したことにはなりません。

詳細につきましては、住宅性能表示・評価協会ホームページの住宅性能表示についてをご参照ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/index.php

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