認定低炭素住宅
認定低炭素住宅は、平成24年12月に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に含まれるもので、低炭素住宅の認定制度としてスタートしたもので、市街化区域等の住宅・建築物に適用するものです。
低炭素住宅の基準
①平成28年省エネ基準同等の断熱性能を確保する
平成28年省エネルギー基準における外皮平均熱貫流率UA値、冷房期の平均日射熱取得率ηAC値を地域区分ごとに設定された基準値をクリアすること。
②平成28年省エネ基準比、一次エネルギー消費量10%以上削減する
平成28年省エネルギー基準の一次エネルギー消費量が、家電を除く暖冷房、換気、給湯、照明、太陽光発電等により基準一次エネルギー消費量より10%以上削減すること。
③低炭素化に資する措置をする(以下の8項目から2項目を選択)
1.節水トイレ、節水水栓、食器洗浄機
2.雨水、井戸水又は雑排水利用のための設備
3.HEMSの設置
4.再生可能エネルギー利用の発電設備及びそれと連携した定量型蓄電池の設置
5.屋上、壁面の緑化などのヒートアイランド対策
6.住宅性能表示における劣化対策等級取得
7.木造住宅であること
8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用すること
低炭素住宅の優遇措置
低炭素建築物認定制度で認定を取得した住宅や建築物は、減税や住宅ローン金利引き下げ等の優遇措置が受けられます。 戸建住宅及び共同住宅の住戸ごとに認定を受けた場合は住宅ローン減税等の優遇措置があり、住戸を含む建築物(非住宅部分含む)全体として認定を受けた場合は、容積率緩和の優遇があります。
低炭素住宅の減税措置
容積率の不算入
低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連携した蓄電池、コージェネレーション設備等に)ついて、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ床面積に算入されません。
(ただし、延べ床面積の1/20が限度)
長期固定金利ローン【フラット35】の金利引き下げ
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【フラット35S】 (金利Aプラン) |
期間 | 当初10年間 | 金利引き下げ幅 | 年0.3% |