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建築物省エネ法 木造住宅_H28年基準 仕様基準

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建築物省エネ法 木造住宅_H28年基準 仕様基準

H28年省エネ基準の判定には、1棟ずつ計算で行う建築主の判断基準と仕様基準があります。
ここでは、国土交通省告示第二百六十六号  住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準  に定められた 仕様基準について解説します。

1.外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準

1)断熱構造とする部分

外皮については、地域の区分に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造とすること。ただし、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りでない。

イ 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
ロ 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
ハ 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
ニ 玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
ホ 断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
へ 単位住戸の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮

2)外皮の断熱性能等に関する基準

外皮の各部位については、次に定める基準によること。

2)外皮の断熱性能等に関する基準

備考
1 木造又は枠組壁工法の単位住戸において、「充填断熱工法」とは、屋根にあっては屋根組材の間、天井にあっては天井面、壁にあっては柱、間柱、たて枠の間及び外壁と内壁との間、床にあっては床組材の間に断熱施工する方法をいう。以下同じ。
2 単位住戸において複数の単位住戸の種類又は断熱材の施工法を採用している場合にあっては、それぞれの単位住戸の種類又は断熱材の施工法に応じた各部位の断熱材の熱抵抗の基準値を適用するものとする。
4 木造又は枠組壁工法の単位住戸における一の部位において充填断熱工法と外張断熱工法を併用している場合にあっては、外張部分の断熱材の熱抵抗と充填部分の断熱材の熱抵抗の合計値について、表に掲げる充填断熱工法の基準値により判定できるものとする。
5 土間床等の外周にあっては、基礎の外側又は内側のいずれか又はその両方において、断熱材が地盤面に対して垂直であり、かつ、基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工されたもの又はこれと同等以上の断熱性能を確保できるものとしなければならない。 6 一戸建ての住宅にあっては、表において、床の外気に接する部分のうち当該一戸建ての住宅の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、その他の部分とみなすことができる。

3)開口部の熱貫流率と日射遮蔽対策の基準

2025年度の省エネ基準適合義務化を見据え、申請側・審査側の負担軽減を図るため。仕様基準を簡素化・合理化することとしており、開口部の熱貫流率及び日射遮蔽対策の基準について、2022年11月7日~開口部比率が廃止されました。

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2.一次エネルギー消費量に関する基準

■1-3地域

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■4-7地域

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