建築基準法の防火関連基準の概略
指定地域と構造制限
防火地域・準防火地域は都市計画法(第8、9 条)により決定され、建築基準法第22 条地域は知事または市町村長が指定し、この該当地域では原則として以下の制限があります。

- A 防火地域(法61条)
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- 原則として耐火建築物
- 延べ面積100m2以下か2 階以下 →準耐火建築物
- 小規模な付属建築物(延べ50m2以下平屋建) →木造で可(但し外壁、軒裏は防火構造とする)
- B 準防火地域(法62条)
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- 地下4 階以上、または延べ1,500m2以上 →耐火建築物
- 地下3 階、または延べ500 ~ 1,500m2未満 →準耐火建築物
- 2 階以下で延べ500m2未満(但し、屋根→不燃、延燃のおそれのある部分の外壁、軒裏→防火構造、開口部→防火戸とする)
→木造で可 - 準耐火木造三階建共同住宅(延べ1,500m2以下)
- C 22条指定地域(法22条)
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- 木造で可
(但し、屋根→不燃、延燃のおそれのある部分の外壁、土塗壁同等以上の防火上有効な壁) - 準耐火木造三階建共同住宅(延べ3,000m2以下)
- 木造で可
- D その他の地域
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- 無制限
(但し、木造は高さ→ 13m 以下、軒高9m 以下、延べ3,000m2以下) - 政令による技術基準に適合するもの(大断面の木造建築物など)は高さ制限を外す。
- 無制限
構造の種類
防火性能上の構造区分は以下の4 種類があります。
1. 耐火構造
通常の火災が終了するまで建築物の倒壊及び延焼を防止する性能を有する構造で、所定時間通常の火災による火熱が加えられた後も非損傷、遮熱、遮炎を有する、柱・壁・床などの建築物の各部分の構造をいいます。
- 非損傷性
構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 - 遮断性
加熱面(火災側)の反対側の面の温度が可燃物延焼温度以上に上昇しない。 - 遮炎性
加熱面(火災側)の反対側の面に火災を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない。
2. 準耐火構造
通常の火災による延焼を抑制する性能を有する構造で所定時間通常の火災による火熱が加えられている間、非損傷、遮熱、遮炎を有する、柱・壁・床などの建築物の各部分の構造をいいます。
3. 防火構造
建物の周囲で発生する通常の火災による延焼を抑制する性能を有する外壁又は軒裏構造をいいます。
4. 準防火構造
建物の周囲で発生する火災による延焼の通常の抑制に一定の効果を発揮する性能を有する、土塗壁もしくは、土塗壁と同等の防火性能を有する外壁構造です。






















