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省エネ改修促進税制

省エネ改修促進税制

住宅の省エネルギー改修税制の概要 (2011年9月時点)

対象税 優遇税制の種類 減税額 省エネルギー改修工事の条件
内容 費用
所得税 【1】住宅ローン減税(税額の控除)
平成20年4月1日~平成25年12月31日までに居住開始
年末ローン残高の1%または2%を、5年間、所得税額から控除する。
  • 省エネルギー改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上)の残高(上限1000万円)の1%
  • 改修後の住宅全体の省エネルギー性能が次世代省エネルギー基準相当以上に上がると認められる工事を行った場合は、そのうち200万円を上限として2%
次の要件を全て満たすこと
  • [A] ①全ての居室の窓全部の改修工事 または、①と併せて行う、②床の断熱改修工事、③天井の断熱改修工事、④壁の断熱改修工事
  • [B] 改修部位がいずれも原稿の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
  • [C] 改修後の住宅全体の省エネ性能が現在から一段落相当上がると認められる工事内容であること
30万円を超える
【2】投資型減税
平成20年4月1日~平成25年12月31日までに居住開始
「かかった費用」または「標準的な工事費用相当額」どちらか少ない金額の10%をその年分の所得税額から控除する。
  • (上限200万円。併せて太陽光発電装備を設置する場合は300万円)
①全ての居室の窓の改修(必須) または、①の工事と併せて行う、②床、③天井、④壁の断熱工事、⑤太陽光発電設備工事
  • ①~④は改修部位が次世代エネルギー基準の性能以上となること
固定資産税 【3】税額の減額
平成20年4月1日~平成25年3月31日までに居住開始
改修した家屋にかかる翌年分の固定資産税額(120m2分まで)の3分の1を減額 ①窓の改修(必須) または、①の工事と併せて行う、②床、③天井、④壁の断熱工事
  • ※ ①~④は改修部位が次世代エネルギー基準の性能以上となること
  • ※ 窓は、「居住全て」でなくても可
30万円以上
  • 【1】【2】はどちらかを選択。【3】は【1】または【2】と併用可。
  • (※)「標準的な工事費用負担額」は、単位面積あたりの費用が定められています。

断熱改修工事の標準的な工事費用相当額
(平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号より抜粋)

「標準的な工事費用相当額」=「下記金額」×「当該改修工事を行った家屋の床面積」

改修工事の内容 単位当たりの金額
(円 / 床面積 / 1m2当たり)
窓の改修 ガラス交換 【VI~VI地域】 6,600
内窓新設・交換 【I・III地域】 12,000
内窓の新設 【III~V地域】 8,000円
サッシ交換 【I~III地域】 19,600
サッシ交換 【IV~VI地域】 16,000
改修工事の内容 単位当たりの金額
(円 / 床面積 / 1m2当たり)
躯体の改修 天井等の断熱改修工事 2,500
壁の断熱改修工事 18,000
床等の断熱改修工事 【I・II地域】 5,000円
床等の断熱改修工事 【III~V地域】 4,000

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