省エネ改修促進税制
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅で一定の要件を満たす省エネリフォーム工事には、
所得税、固定資産税の減額制度が設けられました。
- 1. 省エネリフォーム工事で所得税額の控除が受けられます。
- 5年間 最大12万円/年 減税 最高控除額 60万円(既存の「住宅リフォームローン減税」との選択制です。)
所得税額控除を受けるには
- 2008年4月1日~12月31日までに工事が完了し、居住していること。
- 次世代省エネ基準に相当する断熱リフォーム工事を行うこと。
居室の窓(※)の断熱化は必須。その他、壁、天井、床への断熱工事を組み合わせて次世代省エネ基準相当の住まいにする(※トイレ、浴室、廊下、玄関等を除く、部屋として使う場所にある窓) - 省エネリフォーム工事が30万円を超えること。
- 工事後、建築士事務所所属の建築士または指定確認検査機関発行の「増改築証明書」をもって確定申告。
所得税額控除の対象になる工事条件(いずれかの改修工事)
1. 住まい全体が次世代省エネ基準レベルの性能になること
》》年末ローン残高200万円までの2%を5年間控除

現状、IV地域に建つ省エネ等級2レベルの住宅の場合(IV地域:主に関東以南の本州平野部)
[等級2レベル:天井・床・壁にグラスウール50mm程度の断熱材が施工されている窓は単板硝子の住宅]
》》窓、壁、天井、床、と家全体の改修工事です。
2. 住性能表示温熱環境等級が、現状から1段階以上向上する工事
》》年末ローン残高1000万円までの1%を5年間控除

》》窓と、天井、床、壁から1または2部位の改修工事でも可能です。
- 2. 省エネリフォーム工事で固定資産税の3分の1が減額されます。
- 工事翌年の家屋にかかる固定資産税が一戸あたり120m2相当分まで3分の1減額
例えば、15万円の固定資産税を支払っている方は、10万円に。
固定資産税の減額を受けるには
- 平成20年1月1日以前から所在している住宅であること。
- 平成22年3月31日までに工事が完了していること。
- 窓、または窓と他の部位(壁、床、天井)とを組み合わせた省エネリフォーム工事を行うこと。
- 省エネリフォーム工事が30万円以上になること
- 工事後3ヶ月以内に、建築士事務所所属の建築士または指定検査機関発行の「増改築証明書」もって「減額措置の申告(※)」を地方公共団体へ申告。
- ※減額措置申告のために必要な書類
-
・申請住宅の所在地が確認できる書類(登記事項証明書、固定資産税の課税証明書等)
・改修部位について規定の省エネ性能となる改修工事が行われたことが確認できる書類(省エネ改修工事の設計図書、省エネ改修工事前後の写真)
・省エネ改修工事の費用の額が30万円以上であることが確認できる書類(省エネ改修工事費用の領収書)





















